■ 中国商標・特許が必要な企業
● 中国に商品を輸出し、中国国内で商品を販売している、あるいは、これから販売を計画している企業
● 商品を、中国国内で製造している企業。(販売する国は問わない)
● まだ中国で販売する予定はないが、日本である程度周知となった商品を販売している企業。
(日本の事情に詳しい中国企業が、先に中国国内で特許権や商標権を取得してしまう場合があります)
■ 中国における特許権・商標権取得の必要性
中国では、「良いものを安く販売しよう」という意識が非常に強く、この意識自体は、需要者にとっては非常にうれしいことで、本来は奨励されるべきことです。ところが、この意識が強すぎて、いわゆる「コピー商品」が出回っているのが実情です。このような「コピー商品」は、本家の商品と形状や構造が同じであって、品質も優れているものになっていることもあります。
しかし、本家の商品は、多額の開発費を投入して開発し、販売までたどり着いたわけですので、単に本家の商品を参考にして製造された「コピー商品」を安価で販売されたのではたまったものではありません。いいものを売り出しても、すぐにコピー商品が出回る中国市場では、シェアは低下し、撤退を余儀なくされることも多々あります。
一方で、中国で「コピー商品」を防ぐことは、現実的に極めて困難です。本家だからといって、ただ中国市場で商品を売っているだけでは、コピー商品をやめさせる権利は何もなく、コピー商品を製造する側も製造をやめる必要はないのです。
これに対して、他社による「コピー商品」の製造を防ぐ方法があります。それが、「特許権」や「商標権」などのいわゆる「知的財産権」です。「特許権」や「商標権」について規定する法律により、「特許権」や「商標権」に基づいて、コピー商品の製造・販売を中止させたり、コピー商品が販売されたことによる損害金の賠償を請求することができるわけです。
但し、注意が必要です。特許権や商標権は国ごとに発生します。つまり、中国で販売する商品を特許権等で保護したい場合には、「中国」に特許出願や商標出願を行って、特許権や商標権を取得する必要があるのです。日本で特許権を取得していても、中国国内における製造をやめさせることはできないのです。
また、中国では、裁判はあまり意味がない、という噂を聞くこともあるかと思いますが、現在では、だいぶ改善されてきています。侵害者に対して高額の賠償金を請求する判決も多く出されており、特許権や商標権の権利者に対する保護は強化されています。このような背景から、中国でも特許権や商標権を取得する意味は、数年前から比較して、格段に高まっています。
以上のように、中国国内で起きていることは、全て中国の法律で処理されるため、「中国」で保護を受けたいのであれば、中国に特許出願や商標出願を行うことが大前提となります。そして、上述したように、日本でいくら特許権や商標権を取得していても、中国で販売する場合には全く意味がありません。
また、近年では、交通網や情報網の発達により、様々な製品を世界で販売したり、製造することが容易になりました。このような状況では、もはや大企業だけの問題ではなく、中小企業を含め、全ての企業が直面する問題なのです。